2021-04-27 第204回国会 参議院 外交防衛委員会 第10号
お尋ねのありましたのは、こうした一般的な意味での貿易転換についてではなく、RCEP締約国内において、協定から受けられる利益に締約国によって不均衡があるのではないかという趣旨と理解いたしました。
お尋ねのありましたのは、こうした一般的な意味での貿易転換についてではなく、RCEP締約国内において、協定から受けられる利益に締約国によって不均衡があるのではないかという趣旨と理解いたしました。
難破物除去ナイロビ条約におきましては、各締約国内における除去のための制度につきましては各締約国に任されておるということでございまして、各締約国において個別の除去の必要性などを判断することとされておるところでございます。
このため、条約を締結していない便宜置籍国の船舶は、締約国内の港から退去させられるおそれがあり、便宜置籍国としてのメリットが損なわれることになります。
○国務大臣(塩崎恭久君) 御指摘のこの医療機器の第三者認証制度の改正につきましては、内外無差別のルールを適用するために、国内と同じ基準でTPP締約国内に立地をする認証機関を我が国の登録認証機関として認める内容となっております。
なぜかと申しますと、一般の原産地規則というのは付加価値方式でありますから、当然、当該国の付加価値のみが輸出の場合にカウントされるわけでございますが、累積制度を取りますと、当該国のみならず、輸入してくる先の生産された部品、中間財の付加価値も原産品としてカウントされますから、コストダウンのバリューチェーンというのを締約国内で自由に形成するということができるようになります。
委員会は、締約国内において、外国人やマイノリティ、とりわけ韓国・朝鮮人に対し、人種差別的デモ・集会を行う右翼運動や団体により、差し迫った暴力の扇動を含むヘイトスピーチが広がっているという報告を懸念する。また、委員会は公人や政治家による発言がヘイトスピーチや憎悪の扇動になっているという報告にも懸念する。
また、徴収共助というのは、御説明のあったとおり、不正に課税回避された租税の徴収に関して締約国同士が協力し合うものであって、この規定が盛り込まれていれば、納税者が資金を逃避させるとしても、それが締約国内であれば有効に徴収することが可能である。こういったものが徴収共助だと思います。
そこで、これは外務省で結構ですが、外務省に改めて確認いたしますが、今回の投資協定では、締約国内における国家の規制と投資家の権限について、どのようなバランスというんですか、そういうものをとっているのか。また、仲裁案件になった場合に、いかにして仲裁における公正性を確保するのか。協定上の規定ぶりも含めて説明していただけるでしょうか。
として、「遅滞は、政治、社会、文化、宗教、経済、財源やその他留意事項、または締約国内における制約を含め、いかなる理由でも正当化することができない。」と指摘しています。大変厳しい指摘です。 小川大臣は、読売新聞の一月二十五日付インタビューで、「選択的夫婦別姓制度は、個人的には賛成だが、連立を組む政党に強い反対がある。関係を壊してまで(導入)は難しいと思う。」と述べています。
今回の条約の改正の主な点は内戦にも適用されるということでありますが、締約国内での内戦の場合に、政府軍と反政府軍という、こういう紛争の場合が多いんではないかと思うんですが、そうすると、政府軍の場合にはこの条約を遵守する義務がある、しかし、反政府軍の場合はこれは遵守しないおそれの方が強いんではないかと思うんですが、この場合には何らかの制裁というか措置は取られるんでしょうか。
各締約国から提出される報告書の処理であるとか、締約国内の領域における拷問の制度的な実行の存在を確認するための調査であるとか、そういった審査体制は充実しているのか、きちんと行われるのかどうか。また、我が国は、拷問廃絶に向け、この条約機関に何らかの協力を考えておられるのかどうか、外務大臣に答弁を求めます。
遺棄化学兵器について、条約の批准をしている日本は締約国内のものを処理することになっておりますが、その際は、日中友好の精神に基づき、日本国民に見える形で、そして早期にこれらの処理を進めていただきたいと思います。この処理計画についてお伺いします。 さらに二点目は、これらは特別な委員会の設置をしなければ処理ができないものと思うわけでございます。
第十四条に、十二カ月の期間それを継続する場合、「合計百八十三日を超える期間当該他方の締約国内に滞在しない限り」、こういうふうに書いてあるのですが、期間的にちょっと違っているわけですね。これもやはり内容的には同じことを指しているのでしょうか、これがちょっとよくわからないものですから。
この条約は核兵器の実験、使用、製造等一切を禁止し、締約国内に核兵器の配備をも禁止することを約束しており、ソ連を除く四大国の核保有国がこの条約の内容に従うという保証を与えており、核兵器不使用の点で核防条約よりも一歩前進した内容であります。 アジア・太平洋地域においても、このような非核地帯をつくる多国間条約を結ぶことは、わが国政府の積極的姿勢があれば十分可能な情勢であります。
そこでここの第十一条の冒頭に「飛行中の」と、こうございますけれども、この措置は、これは要するに、犯罪の発生時点を規定しているものでございますので、いわゆる乗っ取られたところの航空機が締約国内に着陸したような場合にも、この十一条に規定しているところのあらゆる措置、適当な措置というものはとり得るものである。
この措置は、いわゆる乗っ取られた航空機が締約国内に着陸した場合にとり得るものとして、その際の措置としては、機長の管理を回復するために航空機の旅客の安全を害さない範囲でとり得る措置をとる、こういうふうな解釈のようでございます。
そこで関連しましてこの二条一項に定められてあります「当該一方の締約国内に住所を有するものは、他方の締約国の領域内においても法人として認められる。」と、こういった一項があるわけですけれども、この辺に抵触しないかという感じがあるわけなんです。
特に「他方の締約国内に恒久的施設を有するものとされることはない」という、この辺の定義などに関して触れてもらいたいし、四条は八条の3と関連する修正だと思うんですね。例の船舶所得に関する課税率の軽減、五〇%を五五%にするという、これに関連しては、日本の船会社などは年間にどれくらいの金額を納めるものだろうかということですね。もう一つ、それから交換公文の十項目に関する「特別の奨励措置」だ。
それから万国著作権条約上わが国が保護すべき著作物は、締約国の国民の著作物と締約国内で最初に発行された著作物でございますが、先ほど申し上げましたように、アメリカ等では著作権の保護のためには登録を要するわけでございますが、万国著作権条約によりまして、日本の著作物がアメリカ等のそういう方式を要する国で保護を受けるためには、コピーライトのCにマルを打ったcと著作権者と最初の発行年を著作物に表示する、そういうことによって
これは、たとえば日本なら日本で自動車を運行するためには、それを一定の様式で登録しなければならない、そのかわり、その登録した登録証明書に記載されたものは、この条約にもし日本が入りますれば、外国にも通用するということでございまして、外国において新規の登録を受けることなく、各締約国内で通行することができることになるわけでございます。 第三番目に、国際運転免許証の規定でございます。